外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第6条

(契約締結)

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第五十一号)

第6条 (契約締結)

運輸大臣は、第4条第5項の申請書及び前条の申込書を受理したときは、当該申請及び申込に関し充分な調査を行い、妥当と認めたときは、遅滞なく、当該契約を締結するものとする。