外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第15条
(資本金額の増加又は減少の報告等)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第五十一号)
第15条 (資本金額の増加又は減少の報告等)
法第10条第1項の会社は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣に報告しなければならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる事項でそれぞれ当該各号の額が十億円未満である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものについては、事後において、四半期ごとに、その内容について報告すれば足りる。 一資本金額の増加又は減少 二固定資産の取得、改造又は売却、交換その他の処分(固定資産の取得又は改造にあつては対価の額、固定資産の売却又は交換にあつては当該処分に係る固定資産の帳簿価額又は対価の額のうちいずれか多い額、その他の処分にあつては当該処分に係る固定資産の帳簿価額がそれぞれ一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。) 三投資又は長期資金の貸付け(それぞれ金額が一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。) 四債務保証、専ら他人のためにする連帯債務の負担、他人の債務を担保するための質権若しくは抵当権の設定又は他人の債務の担保の用に供するためにする有価証券の貸付け(債務保証又は専ら他人のためにする連帯債務の負担にあつてはその債務の額、他人の債務を担保するための質権の設定にあつては質権の目的物の帳簿価額又は被担保債権の額のうちいずれか多い額、他人の債務を担保するための抵当権の設定にあつては被担保債権の額、他人の債務の担保の用に供するためにする有価証券の貸付けにあつてはその有価証券の帳簿価額がそれぞれ一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。) 五利益の配当及び商法(明治三十二年法律第48号)第293条ノ五第1項の金銭の分配
2 法第10条第1項の会社は、毎決算期終了後三月以内に左に掲げる書類を運輸大臣に提出しなければならない。 一財務諸表 二船舶収支明細表 三船員費明細表 四従業員給与明細表 五役員報酬明細表 六借入金支払利息明細表 七設備資金借入金明細表 八船舶減価償却費明細表 九所有船腹明細表
3 前項第1号に掲げる書類は、運輸大臣が告示する財務諸表準則の定めるところにより、前項第2号から第9号までに掲げる書類は、別に告示で定める様式により作成しなければならない。