外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第16条
(証票)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第五十一号)
第16条 (証票)
法第14条第2項に規定する職員の身分を示す証票の様式は、様式第十三の通りとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則の全文・目次ページへ →
(証票)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第五十一号)
第16条 (証票)
法第14条第2項に規定する職員の身分を示す証票の様式は、様式第十三の通りとする。