外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第14条

(合併等の承認)

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第五十一号)

第14条 (合併等の承認)

法第10条第1項の会社は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣の承認を受けなければならない。 一合併 二営業の譲渡又は譲受