気象測器等委託検定規則 第七条

昭和二十八年運輸省令第七十七号

気象測器等の検定を委託した者が、自らの都合によりその委託を取り消す場合は、一旦納入した手数料は、これを返還しない。

第7条

気象測器等委託検定規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第七十七号)

第7条

気象測器等の検定を委託した者が、自らの都合によりその委託を取り消す場合は、一旦納入した手数料は、これを返還しない。

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