昭和二十八年運輸省令第七十七号
型式証明を受けた者は、当該型式の気象測器等に型式証明番号を容易に消滅しない方法で付することができる。
六
β版
/
第8条
気象測器等委託検定規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第七十七号)
前の条文
第7条
次の条文
第9条