気象測器等委託検定規則 第十一条

昭和二十八年運輸省令第七十七号

この省令の施行に関し必要な細目的事項は、気象庁長官が定める。

第11条

気象測器等委託検定規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第七十七号)

第11条

この省令の施行に関し必要な細目的事項は、気象庁長官が定める。

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