鉄道軌道整備法施行規則

昭和二十八年運輸省令第八十一号

第一条

(定義)

この省令において、鉄道事業、鉄道事業者又は新線とは、鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号。以下「法」という。)第二条に規定する鉄道事業、鉄道事業者又は新線をいう。

第一条の二

法第八条第五項第一号の国土交通省令で定めるものは、災害を受けた鉄道の施設に著しい損害が生じているものとして国土交通大臣が定める災害とする。

第一条の三

(書類の経由)

この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書、届出書、報告書その他の書類であつて地方運輸局長を経由すべきものは、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。この場合において、事案が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。

2 前項後段の場合には、申請書、届出書、報告書その他の書類を受け付けた地方運輸局長は、当該事案につき関係地方運輸局長に通知するとともに、次条又は第三条に係るものにあつては関係地方運輸局長に協議しなければならない。

第二条

(認定の申請)

法第三条第一項第一号又は第三号に該当する鉄道(軌道を含む。以下同じ。)として認定を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道認定申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 認定を受けようとする鉄道の区間及びその営業キロ程 三 認定を受けようとする理由

2 前項の申請書には、当該申請に係る鉄道に関する次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。 一 線路図(別記線路図作成要領により作成したもの) 二 輸送状況調(第一号様式) 三 沿線主要産業調(第二号様式) 四 沿線人口調(第三号様式) 五 収益及び費用調(第四号様式) 六 事業用固定資産及び減価償却費調(第五号様式) 七 敷設計画書(第六号様式)

第三条

(改良計画の承認等の申請)

法第三条第一項第二号に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第二項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画変更承認申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 改良計画の承認を受けようとする場合にあつては、改良計画に係る改良を行う鉄道の区間及びその営業キロ程並びに改良計画に係る改良を必要とする理由 三 改良計画の変更の承認を受けようとする場合にあつては、改良計画の変更事項及び改良計画の変更を必要とする理由

2 前項の鉄道設備改良計画承認申請書には、改良計画書(第七号様式)並びに当該申請に係る鉄道に関する前条第二項第一号から第六号までに掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

3 第一項の鉄道設備改良計画変更承認申請書には、変更計画書(第八号様式)を添付しなければならない。

第四条

(認定等の申請書の進達)

地方運輸局長は、第二条又は前条の申請書の提出を受けたときは、左に掲げる事項を記載した書類を添附して国土交通大臣に進達しなければならない。 一 当該申請書の記載事項の適否に関する事項 二 関係交通機関(未開業のものを含む。)があるときは、これと当該鉄道との関係に関する事項 三 法第三条第一項第一号、第二号又は第三号に適合するかどうかに関する事項 四 その他必要と認める事項

第五条

(新線認定の実施基準)

国土交通大臣は、第二条の申請書の提出を受けた場合において、当該申請が法第三条第一項第一号に該当する鉄道として認定を受けようとするものであるときは、当該申請に係る鉄道が次の各号のいずれかに該当するものであるかどうかについて審査するものとする。 一 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)に基づく北海道総合開発計画に基づいて建設を行う鉄道 二 前号に掲げるもののほか、天然資源の開発その他産業の振興上特に建設を必要とする鉄道

第六条

(改良計画承認の実施基準)

国土交通大臣は、第三条の申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る鉄道が産業の維持振興上特に重要なものであつて、産業上の輸送需要を満たすための輸送力の強化又は天然現象により生ずる災害の防止若しくは運転保安の確保のため当該申請に係る改良を必要とするものであるかどうか並びに当該改良が次の各号のいずれかに該当するものであるかどうかについて審査するものとする。 一 当該鉄道の現有の事業用固定資産の価額の五割に相当する金額を上回る費用を要する改良 二 当該鉄道のおおむね全線にわたる線路の増設、軌間の拡張その他の設備の重要な改良又は動力の変更であつておおむね当該鉄道の全動力車にわたる改良

2 前項第一号の現有の事業用固定資産の価額は、当該改良計画の承認又は当該改良計画の変更の承認を受けるため第三条の申請書を提出した日を含む事業年度の前事業年度末における当該鉄道の事業用固定資産につき次に掲げる価額の合計額を基礎として国土交通大臣が査定した価額とする。 一 昭和二十八年一月一日以前に取得したものにあつては、次に掲げる価額の合計額 二 その他のものにあつては、次に掲げる価額の合計額

第七条

(営業助成鉄道認定の実施基準)

国土交通大臣は、第二条の申請書の提出を受けた場合において、当該申請が法第三条第一項第三号に該当する鉄道として認定を受けようとするものであるときは、当該申請に係る鉄道が沿線住民の生活安定上必要なもので左の各号に該当するものであるかどうかについて審査するものとする。 一 気象、地勢、道路等の状況にかんがみて他の交通機関により代替することが著しく困難な鉄道 二 経営困難なため、老朽化した設備の取換及び修繕を行うことが常に著しく困難な鉄道

第八条

(認定等の決定)

国土交通大臣は、第五条、第六条第一項又は前条の規定により審査した結果、当該申請がそれぞれ第五条、第六条第一項又は前条の基準に適合していると認めたときは、左に掲げる事項について財務大臣と協議した後、当該鉄道についての認定、当該改良計画についての承認又は当該改良計画の変更についての承認をするものとする。 一 認定又は承認をしようとする理由 二 新線の建設又は改良計画に係る改良に要する金額に関する事項 三 補助開始の時期及び補助金額に関する事項

第九条

(改良の着手及び完了の届出)

法第三条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者は、当該改良計画に係る改良に着手したとき、及びこれを完了したときは、遅滞なく、その旨を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

第十条

(業務及び財産状況報告書)

法第三条の規定により認定を受けた鉄道及び同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の鉄道事業者は、毎事業年度終了後三箇月以内に業務及び財産状況報告書(第九号様式)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第十一条

(法第八条第一項、第二項及び第三項の補助の申請)

法第八条第一項、同条第二項又は同条第三項の規定による補助金の交付の申請をしようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した鉄道補助金交付申請書を、補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十一条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の前年度の六月三十日までに(同日の属する会計年度又はその翌会計年度の六月三十日までに法第三条の認定又は承認を受けた場合は、当該の認定又は承認後遅滞なく)地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 補助金の交付を受けようとする期間 三 補助金の交付を受けようとする理由及びその使途

2 前項の申請書には、同項第二号の期間(以下「補助期間」という。)に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業用固定資産決算見込表(第十号様式) 二 改良計画の承認を受けた改良に係る事業用固定資産決算見込表(様式は、第十号様式を準用する。) 三 利子補給契約に基づく融資による改良に係る事業用固定資産決算見込表(様式は、第十号様式を準用する。) 四 収益決算見込表(第十一号様式) 五 費用決算見込表(第十二号様式)

第十二条

(事業用固定資産決算表等の提出)

前条の規定により申請書を提出した鉄道事業者は、当該申請書に記載した補助期間に係る事業年度終了ごとに、その終了後三箇月以内に、次に掲げる書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 事業用固定資産決算表(第十七号様式) 二 改良計画の承認を受けた改良に係る事業用固定資産決算表(様式は、第十七号様式を準用する。) 三 利子補給契約に基づく融資による改良に係る事業用固定資産決算表(様式は、第十七号様式を準用する。) 四 収益決算表(第十八号様式) 五 費用決算表(第十九号様式) 六 運輸数量及び列車走行キロ表(第二十号様式) 七 車両走行キロ表(第二十一号様式)

第十三条

(補助金算定上等の事業用固定資産の価額)

法第三条第一項第一号に該当するものとして認定を受けた鉄道に係る法第八条第一項及び法第十三条の事業用固定資産の価額は、当該鉄道の現に存する事業用固定資産(法第八条第一項の事業用固定資産にあつては、法第三条の規定により承認を受けた改良計画に係る改良資産及び法第十六条の規定による契約に係る融資による改良資産を控除したもの)につき貸借対照表(補助期間に係る最終の事業年度末のもの。以下本条において同じ。)に付された価額から当該事業用固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額とする。

2 法第三条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道に係る法第八条第二項及び法第十三条の事業用固定資産の価額は、それぞれ第一号及び第二号の価額とする。 一 法第三条の規定により承認を受けた改良計画に係る現に存する改良資産につき貸借対照表に付された価額から当該改良資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額 二 法第三条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道の現に存する事業用固定資産につき貸借対照表に付された価額から当該事業用固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額

3 補助期間が一年未満の場合における法第八条第一項又は同条第二項の事業用固定資産の価額は、第一項又は前項の規定により国土交通大臣が査定した価額に一年の日数をもつて当該補助期間の日数を除した割合を乗じた価額とする。

第十四条

(補助金算定上等の欠損金及び益金)

法第八条第三項の欠損金の額は、法第三条第一項第三号に該当するものとして認定を受けた鉄道について、当該鉄道の補助期間に係る収益がこれに対応する費用に不足する額とする。

2 法第十三条の益金の額は、法第三条第一項第一号に該当するものとして認定を受けた鉄道又は同条の規定により改良計画の承認を受けた鉄道について、当該鉄道の補助期間に係る収益からこれに対応する費用を控除した残額とする。

3 前二項の収益は、旅客運輸収入、貨物運輸収入、鉄道線路使用料収入、鉄道線路譲渡収入、運輸雑収及び受取利子その他の営業外収益について国土交通大臣が査定した額の合計額とする。

4 第一項及び第二項の費用は、営業費及び支払利子その他の営業外費用について国土交通大臣が査定した額の合計額とする。

第十五条

(災害復旧事業の補助の申請)

法第八条第四項又は第五項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書(第二十一号様式の二)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第十五条の七の規定により災害状況報告書を提出した場合は、この限りでない。

第十五条の二

法第八条第四項又は第五項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、災害復旧事業の施行に着手した場合においては、毎会計年度各四半期の経過後十五日以内に、当該災害復旧事業の施行の状況について災害復旧事業実施状況報告書(第二十一号様式の三)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第十五条の三

法第八条第四項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後遅滞なく、災害復旧事業費補助金交付申請書(第二十一号様式の四)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 災害復旧事業の施行が民生の安定上必要であることを明らかにした書類 二 収益及び費用状況並びに収益及び費用見込表(第二十一号様式の五) 三 当該災害を受けた鉄道の収益のみによつては、当該鉄道の運営に要する費用(当該災害復旧事業に要する費用を除く。)を償い、かつ、当該災害復旧事業に要する費用を回収することが困難であることを明らかにした書類

3 国土交通大臣は、第一項の申請書の提出を受けたときは、当該申請が次の各号に該当するものであるかどうかについて審査するものとする。 一 当該災害復旧事業の施行が、民生の安定上必要であること。 二 当該災害復旧事業に要する費用の額が、当該災害を受けた日の属する事業年度(以下「基準事業年度」という。)の前事業年度末からさかのぼり一年間における当該災害を受けた鉄道の運輸収入の一割以上の額であること。 三 当該鉄道事業者が、次のいずれにも該当するものであること。 四 当該災害を受けた鉄道の収益のみによつては、当該鉄道の運営に要する費用(当該災害復旧事業に要する費用を除く。)を償い、かつ、当該災害復旧事業に要する費用を回収することが困難であると認められること。

第十五条の三の二

法第八条第五項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後遅滞なく、災害復旧事業費補助金交付申請書(第二十一号様式の四)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 災害復旧事業の施行が民生の安定上必要であることを明らかにした書類 二 当該災害を受けた鉄道の収益及び費用状況表(第二十一号様式の五の二)

3 国土交通大臣は、第一項の申請書の提出を受けたときは、当該申請が法第八条第五項各号に該当するものであるかどうかについて審査するものとする。

第十五条の四

第十五条の三及び前条の申請書を提出した鉄道事業者は、当該申請書を提出した日の属する会計年度及び翌会計年度に属する日を含む毎事業年度終了後三箇月以内に、鉄道事業等報告規則(昭和六十二年運輸省令第九号)第二条又は軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第三十五条の事業報告書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第十五条の五

(補助金の交付の決定)

国土交通大臣は、法第八条第一項から第五項までの規定による補助金についてその交付の決定をする場合においては、左に掲げる事項を定め、これを当該鉄道事業者に通知するものとする。 一 補助金の額 二 補助金の使途に関する条件 三 法第八条第四項又は第五項の規定による補助金については、その経費を補助する災害復旧事業に係る災害復旧事業計画

第十五条の六

(補助災害復旧事業の遂行)

第十五条の二の規定は、法第八条第四項又は第五項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者について準用する。

第十五条の七

法第八条第四項又は第五項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、第十五条の五第三号の災害復旧事業計画に係る施設について当該災害復旧事業計画を変更して災害復旧事業を施行することを必要とする災害を更に受けた場合には、当該災害の発生後遅滞なく、災害の状況及び当該決定に係る災害復旧事業の施行について災害状況報告書及び災害復旧事業実施状況報告書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第十五条の八

法第八条第四項又は第五項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、第十五条の五第三号の災害復旧事業計画を変更して当該災害復旧事業を施行する必要があるときは、当該補助金の交付の決定の変更を受けるため、災害復旧事業変更計画書(第二十一号様式の六)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣が指定する範囲の変更については、この限りでない。

第十五条の九

法第八条第四項又は第五項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、当該災害復旧事業を廃止しようとするときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部の取消を受けるため、廃止しようとする理由及びその時期を記載した書類を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第十五条の十

法第八条第四項又は第五項の規定による補助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業者は、当該災害復旧事業を完了し又は廃止したときは、遅滞なく、災害復旧事業実績報告書(第二十一号様式の七)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。会計年度が終了した場合においても同様とする。

第十五条の十一

(補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)

法第八条第八項の規定により、同項に規定する補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、第十一条第一項、第十二条、第十五条、第十五条の二(第十五条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の三第一項、第十五条の三の二第一項、第十五条の四、第十五条の七から第十五条の十まで及び第二十五条中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて」と、第十五条の五中「当該鉄道事業者」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて当該鉄道事業者」と、第二十一号様式の四中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」とする。

第十六条

(利益金納付の場合の益金)

法第十五条の益金の額は、法第八条の規定による補助に係る鉄道の毎事業年度における収益から費用を控除した残額とする。

2 第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の収益及び費用について準用する。

第十六条の二

(利益金納付の場合の事業用固定資産の価額)

法第十五条の事業用固定資産の価額は、毎事業年度末における法第八条の規定による補助に係る鉄道の現に存する事業用固定資産につき貸借対照表に付せられた価額から当該事業用固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却累計額を控除した価額を基礎として国土交通大臣が査定した価額とする。

第十七条

(各鉄道に関連する収益及び費用の配賦)

法及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合により各鉄道に配賦するものとする。 一 旅客運輸収入にあつては、各鉄道における延人キロによる百分率 二 貨物運輸収入にあつては、各鉄道における延トンキロによる百分率 三 運輸雑収にあつては、次に掲げる割合 四 受取利子その他の営業外収益にあつては、各鉄道に専属する営業収益による百分率 五 営業費にあつては、次に掲げる割合 六 支払利子その他の営業外費用にあつては、次に掲げる割合

2 前項の規定は、法及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合において、一事業年度における補助を受ける期間及び補助を受けない期間の収益及び費用の配賦の計算に準用する。但し、諸税及び支払利子は、補助を受ける期間及び補助を受けない期間の日数による百分率により計算するものとする。

第十八条

(建設及び営業に関連する人件費及び経費の整理)

法及びこの省令の規定により費用を計算する場合において、未開業線の建設及び開業線の営業に関連する継続的な人件費及び経費があるときは、これらのうち主として建設に因果関係を有する人件費及び経費は未開業線の固定資産に、その他の人件費及び経費は営業費に整理するものとする。

2 前項の規定は、同項の鉄道事業者が事業用の固定資産を改良する場合における当該改良と営業とに関連する人件費及び経費の整理について準用する。

第十九条

(各鉄道に関連する事業用固定資産の価額の配賦)

法及びこの省令の規定により事業用固定資産の価額を計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する事業用固定資産の価額は、変電所、車庫、修理工場、車両その他これらに類する事業用固定資産に係るものにあつては当該事業年度の前事業年度末からさかのぼり三年間(運輸開始後三年を経過しないものにあつては、現に経過した期間)の各鉄道における車両走行キロによる百分率、その他の事業用固定資産に係るものにあつては当該事業年度の前事業年度末の各鉄道におけるこれに専属する事業用固定資産につき貸借対照表に付された価額による百分率をもつて各鉄道に配賦するものとする。

第二十条

(各事業に関連する事業用固定資産の価額の配賦)

法及びこの省令の規定により事業用固定資産の価額を計算する場合において、鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する事業用固定資産の価額は、当該事業年度の前事業年度末の各事業におけるこれに専属する事業用固定資産につき貸借対照表に付された価額による百分率をもつて各事業に配賦するものとする。

第二十一条

(各事業に関連する収益及び費用の配賦)

法及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合における鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する収益及び費用の各事業への配賦については、第十七条第一項第三号から第六号までの規定を準用する。この場合において、同項第三号から第六号まで中「各鉄道」とあるのは「各事業」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第二十条」と読み替えるものとする。

第二十二条

(区間を分けて運輸を開始する場合の特例)

法第三条第一項第一号に該当するものとして認定を受けた鉄道につき区間を分けて漸次運輸を開始する場合における事業用固定資産の価額、収益、費用、益金及び補助金は、各区間について計算するものとする。

2 前項の場合において補助期間が同一である場合の区間については、事業用固定資産の価額、収益、費用、益金及び補助金は、各区間を通じて計算するものとする。

第二十三条

(利息)

法第十四条の利息は、返還すべき補助金の額につき年十・九五パーセントの割合をもつて補助金の交付を受けた日からこれを返還する日までの日数によつて計算した額とする。

第二十四条

(納付金の累計額)

法第十五条の規定により益金を国庫に納付する場合における納付金の累計額は、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり十年以内に交付を受けた補助金の総額(法第十四条の規定により補助金を返還したときは、当該返還額を控除した残額)に相当する額とする。

第二十五条

(補助を受けなくなつた後の書類の提出)

法第八条の規定により補助を受けた鉄道事業者(交付を受けた補助金の全部を返還した者を除く。)は、同条の規定による補助を受けなくなつた時から十年を経過する日を含む事業年度(前条の納付金の累計額が同条の補助金の総額に達したときは、その事業年度)まで当該期間内の毎事業年度における当該補助に係る鉄道について、第十二条各号に掲げる書類を毎事業年度終了後三箇月以内に地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第二十五条の二

(配当の許可の申請)

法第十五条の二の規定により剰余金の配当の許可を受けようとする鉄道事業者は、次に掲げる事項を記載した剰余金配当許可申請書を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 剰余金の配当の割合 三 剰余金の配当をすることが経営上妥当である理由

2 前項の申請書には、当該事業年度に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 損益計算書案 二 株主資本等変動計算書案又は社員資本等変動計算書案 三 貸借対照表案

第二十六条

(改良の指示)

国土交通大臣は、法第三条の規定により認定をした鉄道又は同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の経営が困難であると認められる場合において、当該鉄道について輸送の安全及び運輸の確保のため緊急に改良を行う必要があると認めるときは、法第十六条の指示をするものとする。

第二十七条

(金融機関の範囲)

法第十六条の金融機関は、株式会社日本政策投資銀行並びに日本の法令により設立された銀行、信託会社及び保険会社とする。

第二十八条

(契約申込)

政府と法第十六条の規定による契約を結ぼうとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給契約申込書(第二十二号様式)二通に、それぞれ融資仮契約書の写しを添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

第二十九条

(鉄道設備改良融資利子補給希望書の提出)

法第十六条の規定による契約に係る融資を受けて同条の国土交通大臣の指示に基づき鉄道の設備を改良しようとする鉄道事業者は、鉄道設備改良融資利子補給希望書(第二十三号様式)三通にそれぞれ改良計画書(様式は、第七号様式を準用する。)を添付し地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第三十条

(契約締結)

国土交通大臣は、第二十八条の申込書及び前条の希望書の提出を受けたときは、当該申込及び希望に関し調査を行い、妥当と認めたときは、遅滞なく、法第十六条の規定による契約を締結するものとする。

第三十一条

(利子補給金の限度)

法第十九条の規定により利子補給金の限度を計算する場合において、当該契約で定める当該改良の予定しゆん工日以後の融資残高が、融資総額を当該改良の予定しゆん工日以後五年間半年賦均等償還の条件で償還するものとした場合における計算上の融資残高をこえるときは、その計算上の融資残高を同条の融資残高とする。

2 前項の融資総額は、法第十六条の規定による契約に係る融資が最初になされた日から当該改良の完了した日後二箇月までになされた融資の額の合計額とする。

第三十二条

(利子補給金の支払)

法第十六条の規定による契約により政府が支給する利子補給金は、毎年、前年の十月一日からその年の三月三十一日までの期間及び四月一日から九月三十日までの期間に分け、それぞれの期間に応ずるものを金融機関の請求により支払うものとする。

第三十三条

(利子補給金の請求)

前条の規定により、政府に利子補給金の支給を請求しようとする金融機関は、鉄道設備改良融資利子補給金請求書(第二十四号様式)二通を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、前年の十月一日から三月三十一日までの期間に係るものにあつては四月三十日までに、四月一日から九月三十日までの期間に係るものにあつては十月三十一日までに提出しなければならない。但し、国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

第三十四条

(改良完了の届出)

法第十六条の規定による契約に係る融資を受けて改良を行つた鉄道事業者は、当該改良を完了したときは、遅滞なく、その旨を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

第三十五条

(融資残高報告書の提出)

政府と法第十六条の規定による契約を結んだ金融機関は、当該契約に係る融資の融資残高について毎月末現在の融資残高報告書(第二十五号様式)を翌月の十五日までに国土交通大臣に提出しなければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第九条

(地方鉄道軌道整備法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十二年三月末日以前に終了した営業年度に係る営業用固定資産決算表、収益決算表、費用決算表、運輸数量及び列車走行キロ表及び車両走行キロ表の様式については、第二十一条の規定による改正後の鉄道軌道整備法施行規則第十七号様式から第二十一号様式までの様式にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第三条

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、鉄道軌道整備法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十三号)の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

改正後の第十五条及び第十五条の三の二第一項の規定を適用する場合において、平成二十八年四月一日以後この省令の施行の日の前日までに鉄道が受けた災害は、この省令の施行の日に受けたものとみなす。

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