有線電気通信法施行規則
昭和二十八年郵政省令第三十六号
第一条
(設備の設置の届出)
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第三条第二項各号に掲げる有線電気通信設備(次条に掲げるものを除く。)にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二及び別紙様式第三の書類を添え、その他の有線電気通信設備にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二の書類を添え、当該設備の設置の場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含むものとし、設備の設置の場所が二以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の管轄する地域にわたる場合は、そのうちいずれか一の総合通信局長とする。以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して行うものとする。
第二条
(共同設置の設備等に係る届出を要しない設備)
法第三条第二項の総務省令で定める有線電気通信設備は、次のとおりとする。 一 二人以上の者が共同して設置する有線電気通信設備(以下「共同設置の設備」という。)であつて、次に掲げるもの 二 他人(電気通信事業者を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続される有線電気通信設備(以下「相互接続の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの 三 他人の通信の用に供される有線電気通信設備(以下「他人使用の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの
第三条
(共同設置の設備等に係る届出を要する事項)
法第三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 共同設置の設備の場合 二 相互接続の設備の場合 三 他人使用の設備の場合
第四条
(設備の変更の届出)
法第三条第三項の規定による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第四の届出書に変更に係る事項(新旧対照を含む。)を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。
第五条
(設備の廃止の届出)
有線電気通信設備を設置した者は、その設備を廃止したときは速やかにその旨を別紙様式第五の届出書により、所轄総合通信局長を経由して総務大臣に届け出なければならない。
第六条
(設置の届出を要しない設備)
法第三条第四項第五号に規定する有線電気通信設備は、次のとおりとする。 一 電気通信事業法第五十二条第一項の規定により接続する端末設備 二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第五十条の規定により設置するもの(自家用電気工作物の用に供するものに限り、法第三条第二項各号に掲げるもの(第二条に掲げるものを除く。)を除く。) 三 前二号に掲げるもののほか、臨時かつ緊急の用に供するために設置するものであつて、その設置の期間が三十日未満のもの
第七条
(本邦外にわたる設備の設置の許可)
法第四条ただし書の許可を受けようとする者は、別紙様式第六の申請書に別紙様式第七の書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、法第四条ただし書の規定により許可をしたときは、別紙様式第八の許可状を交付する。
3 総務大臣は、法第四条ただし書の許可をしないこととしたときは、その旨を申請者に通知する。
第八条
(陸揚局における異常又は不審な事象の報告)
法第四条ただし書の許可を受けた者のうち、その者の当該許可に係る有線電気通信設備(電気通信事業者がその一部を電気通信事業の用に供するものに限る。以下「本邦外設置有線電気通信設備」という。)の数(本邦内の陸揚地点が二以上である本邦外設置有線電気通信設備については、当該陸揚地点の数をその本邦外設置有線電気通信設備の数とする。)の本邦外設置有線電気通信設備の数の総数に対する割合が十分の一以上であるものとして総務大臣が指定するもの(以下「指定本邦外設置有線電気通信設備設置者」という。)は、その本邦外設置有線電気通信設備の本邦内の陸揚局における異常又は不審と認められる事象が生じたときは、速やかにその発生日時及び場所、概要、原因、措置模様その他参考になる事項について適当な方法により総務大臣に報告するとともに、その詳細について、その事象の発生を知つた日から三十日以内に別紙様式第九により総務大臣に報告しなければならない。
2 総務大臣は、指定本邦外設置有線電気通信設備設置者について前項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定本邦外設置有線電気通信設備設置者について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 総務大臣は、第一項の規定により指定をしたとき又は前項の規定により指定を解除したときには、当該指定本邦外設置有線電気通信設備設置者にその旨を通知するものとする。
第九条
(届出書等の提出部数)
法又はこの省令の規定により総務大臣に提出する届出書又は許可の申請書及びこれらに添える書類(次条において「届出書等」という。)の提出部数は、正本一通及び副本一通(届出又は許可の申請に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたる場合は、これらの総合通信局の数と同数)とする。
第九条の二
(電磁的方法による提出)
この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第十条
(検査職員の証明書)
法第六条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別紙様式第十のとおりとする。
第十一条
(意見の聴取の公告及び予告)
審理員は、法第十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
2 審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその審査請求人に予告しなければならない。
第十二条
(意見聴取会)
意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
3 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席をしようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。
4 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
5 意見聴取会に審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
6 審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
7 議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。
8 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
9 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
10 議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。
第十三条
(調書)
議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
2 調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。 一 事案の件名 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 審査請求人又はその代理人の住所及び氏名 五 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名 六 出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名 七 陳述の要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨 九 その他参考となるべき事項
3 審査請求人又はその代理人は、電子メールの送信その他の方法により提供された当該事案の調書を閲覧することができる。行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。
第十四条
(国に対する適用)
この省令の規定を国に適用する場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
第一条
(施行期日)
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に有線電気通信法第四条ただし書の許可を受けている者は、この省令による改正後の有線電気通信法施行規則別紙様式第七の書類(本邦外設置有線電気通信設備に係るものに限る。)を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。