一般自動車道構造設備規則 第21条
(曲線部の横断こうばい)
一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)
第21条 (曲線部の横断こうばい)
一般自動車道の曲線部は、左表の区分による片こうばいをつけたものでなければならない。この場合において、片こうばいの数値が、第13条の規定による横断こうばいの数値より小さいこととなるときは、これと等しいものとしなければならない。
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