一般自動車道構造設備規則 第二十一条
(曲線部の横断こうばい)
昭和二十八年運輸省・建設省令第一号
一般自動車道の曲線部は、左表の区分による片こうばいをつけたものでなければならない。この場合において、片こうばいの数値が、第十三条の規定による横断こうばいの数値より小さいこととなるときは、これと等しいものとしなければならない。
(曲線部の横断こうばい)
一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)
第21条 (曲線部の横断こうばい)
一般自動車道の曲線部は、左表の区分による片こうばいをつけたものでなければならない。この場合において、片こうばいの数値が、第13条の規定による横断こうばいの数値より小さいこととなるときは、これと等しいものとしなければならない。