一般自動車道構造設備規則 第二十三条

(曲線部の車線の幅員)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号

一般自動車道の曲線部の車線の幅員は、直線部の車線の幅員に左表の区分による拡大幅員を加えたものでなければならない。

2 前項の拡大幅員は、曲線部の内側に加え、その直線部幅員とのすりつけは緩和区間全長を基準にして行うものとする。

第23条

(曲線部の車線の幅員)

一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)

第23条 (曲線部の車線の幅員)

一般自動車道の曲線部の車線の幅員は、直線部の車線の幅員に左表の区分による拡大幅員を加えたものでなければならない。

2 前項の拡大幅員は、曲線部の内側に加え、その直線部幅員とのすりつけは緩和区間全長を基準にして行うものとする。

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