一般自動車道構造設備規則 第二十二条
(曲線部の横断こうばいのすりつけ)
昭和二十八年運輸省・建設省令第一号
一般自動車道の円曲線部と直線部との横断こうばいのすりつけ高は、左表の区分によるもの又はこれより小さいものでなければならない。
(曲線部の横断こうばいのすりつけ)
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第22条 (曲線部の横断こうばいのすりつけ)
一般自動車道の円曲線部と直線部との横断こうばいのすりつけ高は、左表の区分によるもの又はこれより小さいものでなければならない。