一般自動車道構造設備規則 第二十四条

(停止視距)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号

一般自動車道は、左表の区分による停止視距を有しなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における停止視距は、一級から四級までのものにあつてはそれぞれ次位の級のものの停止視距まで、五級のものにあつては砂利道の場合に限り四十五メートルの停止視距まで小さくすることができる。

第24条

(停止視距)

一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)

第24条 (停止視距)

一般自動車道は、左表の区分による停止視距を有しなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における停止視距は、一級から四級までのものにあつてはそれぞれ次位の級のものの停止視距まで、五級のものにあつては砂利道の場合に限り四十五メートルの停止視距まで小さくすることができる。

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