一般自動車道構造設備規則 第二条
(特別の基準)
昭和二十八年運輸省・建設省令第一号
一般自動車道と他の道路とが連絡する部分並びに国土交通大臣が次条の規定による設計車両幅及び設計速度によることができない事由があると認める一般自動車道の構造及び設備については、次章の規定にかかわらず、国土交通大臣が認める基準によることができる。
(特別の基準)
一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)
第2条 (特別の基準)
一般自動車道と他の道路とが連絡する部分並びに国土交通大臣が次条の規定による設計車両幅及び設計速度によることができない事由があると認める一般自動車道の構造及び設備については、次章の規定にかかわらず、国土交通大臣が認める基準によることができる。