一般自動車道構造設備規則 第五条

(車道幅員)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号

車道基本幅員は、左表の通りとする。

2 国土交通大臣が交通量が少いと認める五級の一般自動車道は、前項の規定にかかわらず、待避所を設けることにより、車道幅員を三メートルとすることができる。

第5条

(車道幅員)

一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)

第5条 (車道幅員)

車道基本幅員は、左表の通りとする。

2 国土交通大臣が交通量が少いと認める五級の一般自動車道は、前項の規定にかかわらず、待避所を設けることにより、車道幅員を三メートルとすることができる。

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