一般自動車道構造設備規則 第五条
(車道幅員)
昭和二十八年運輸省・建設省令第一号
車道基本幅員は、左表の通りとする。
2 国土交通大臣が交通量が少いと認める五級の一般自動車道は、前項の規定にかかわらず、待避所を設けることにより、車道幅員を三メートルとすることができる。
(車道幅員)
一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)
第5条 (車道幅員)
車道基本幅員は、左表の通りとする。
2 国土交通大臣が交通量が少いと認める五級の一般自動車道は、前項の規定にかかわらず、待避所を設けることにより、車道幅員を三メートルとすることができる。