一般自動車道構造設備規則 第十一条
(車道のほ装)
昭和二十八年運輸省・建設省令第一号
車道は、平滑にほ装したものでなければならない。但し、四級及び五級の一般自動車道にあつては、瀝青塗装道若しくは水締マカダムによる砂利道又は土砂安定工法等による砂利道とすることによりほ装を省略することができる。
(車道のほ装)
一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)
第11条 (車道のほ装)
車道は、平滑にほ装したものでなければならない。但し、四級及び五級の一般自動車道にあつては、瀝青塗装道若しくは水締マカダムによる砂利道又は土砂安定工法等による砂利道とすることによりほ装を省略することができる。