一般自動車道構造設備規則 第十七条

(待避所)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号

第五条第二項の規定による待避所の構造は、左の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 待避所間の道路が原則として相互の待避所から見とおすことができること。 二 設計車両幅及び設計車両長を有する自動車を二両以上収容することができるものであること。 三 待避所の路面は、原則として車道の路面と同じ種類のものであること。 四 縦断こうばいは三パーセントより、車道と接する部分のこうばいは十パーセントよりゆるやかなものであること。

2 待避所相互間の距離は、三百メートルをこえてはならない。

第17条

(待避所)

一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)

第17条 (待避所)

第5条第2項の規定による待避所の構造は、左の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 待避所間の道路が原則として相互の待避所から見とおすことができること。 二 設計車両幅及び設計車両長を有する自動車を二両以上収容することができるものであること。 三 待避所の路面は、原則として車道の路面と同じ種類のものであること。 四 縦断こうばいは三パーセントより、車道と接する部分のこうばいは十パーセントよりゆるやかなものであること。

2 待避所相互間の距離は、三百メートルをこえてはならない。

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