クラウド六法一般自動車道構造設備規則第二章 構造及び設備第十三条一般自動車道構造設備規則 第十三条(直線部の横断こうばい)昭和二十八年運輸省・建設省令第一号車道の直線部の路面は、左表の区分による横断こうばいを付けたものでなければならない。