一般自動車道構造設備規則 第十三条

(直線部の横断こうばい)

昭和二十八年運輸省・建設省令第一号

車道の直線部の路面は、左表の区分による横断こうばいを付けたものでなければならない。

第13条

(直線部の横断こうばい)

一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)

第13条 (直線部の横断こうばい)

車道の直線部の路面は、左表の区分による横断こうばいを付けたものでなければならない。

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