一般自動車道構造設備規則 第26条
(路端の高さ)
一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)
第26条 (路端の高さ)
一般自動車道の路端の高さは、一般自動車道に近接する水流及び水面の平水位に六十センチメートルを、最高水位に三十センチメートルを加えたもの又はこれより高いものでなければならない。
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(路端の高さ)
一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)
第26条 (路端の高さ)
一般自動車道の路端の高さは、一般自動車道に近接する水流及び水面の平水位に六十センチメートルを、最高水位に三十センチメートルを加えたもの又はこれより高いものでなければならない。