飼料需給安定法施行規則 第五条

(調査職員の証票)

昭和二十八年農林省令第八号

法第九条第二項の身分を示す証票の様式は、別記様式の通りとする。

第5条

(調査職員の証票)

飼料需給安定法施行規則の全文・目次(昭和二十八年農林省令第八号)

第5条 (調査職員の証票)

法第9条第2項の身分を示す証票の様式は、別記様式の通りとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)飼料需給安定法施行規則の全文・目次ページへ →
第5条(調査職員の証票) | 飼料需給安定法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ