飼料需給安定法施行規則 第四条
(立入調査)
昭和二十八年農林省令第八号
法第九条第一項の立入調査は、輸入飼料又は法第七条第一項の規定により条件を附されて売渡しを受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し特に調査する必要があると認めるときに、行なわせるものとする。
(立入調査)
飼料需給安定法施行規則の全文・目次(昭和二十八年農林省令第八号)
第4条 (立入調査)
法第9条第1項の立入調査は、輸入飼料又は法第7条第1項の規定により条件を附されて売渡しを受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し特に調査する必要があると認めるときに、行なわせるものとする。