森林保険法施行規則 第四条
(免責)
昭和二十八年農林省令第四十六号
法第十二条第四号の農林水産省令で定める場合は、塡補すべき額が法第二条第一項に規定する保険事故によつて生じた損害についての調査に通常要する費用の額を勘案して農林水産大臣が定める基準に従つて機構が定める額未満のときとする。
(免責)
森林保険法施行規則の全文・目次(昭和二十八年農林省令第四十六号)
第4条 (免責)
法第12条第4号の農林水産省令で定める場合は、塡補すべき額が法第2条第1項に規定する保険事故によつて生じた損害についての調査に通常要する費用の額を勘案して農林水産大臣が定める基準に従つて機構が定める額未満のときとする。