農業機械化促進法施行規則 第四条
(不服の申出)
昭和二十八年農林省令第六十五号
法第八条の二第三項の書面には、次に掲げる事項を記載し、不服申出人が押印しなければならない。ただし、不服申出人が氏名又は代表者の氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 一 不服申出人の氏名(名称及び代表者の氏名)及び住所 二 不服申出に係る型式検査の依頼者の氏名(名称及び代表者の氏名)及び住所 三 不服申出に係る農機具の種類及び型式名 四 不服申出に係る検査成績の通知を受けた年月日 五 不服申出の趣旨及び理由 六 不服申出の年月日