私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第二条の六

(株式の取得に関する計画の届出)

昭和二十八年公正取引委員会規則第一号

法第十条第二項の規定により株式の取得に関する計画を届け出ようとする者は、様式第四号(同条第五項の規定により適用される同条第二項の規定により株式の取得に関する計画を届け出ようとする者にあつては様式第五号)による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、合併又は分割をすることにより、株式取得会社が株式発行会社の株式の取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社以外の会社等(法第十条第二項に規定する当該株式取得会社以外の会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が法第十条第二項の政令で定める数値を超えることとなる場合において、法第十五条第二項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている合併に関する計画又は法第十五条の二第二項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている共同新設分割に関する計画若しくは法第十五条の二第三項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている吸収分割に関する計画において当該株式の取得に関する事項を記載したときは、その合併に関する計画又は共同新設分割に関する計画若しくは吸収分割に関する計画を届け出ることをもつて当該株式の取得に関する計画の届出書の提出に代えることができる。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 株式の取得に関する契約書の写又は意思決定を証するに足りる書類 二 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書 三 株式の取得に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときには、その決議又は同意の記録の写 四 届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいい、外国におけるこれに相当するものを含む。第五条第三項第五号、第五条の二第四項第五号、第五条の三第三項第五号及び第六条第二項第五号において同じ。)その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

第2条の6

(株式の取得に関する計画の届出)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則の全文・目次(昭和二十八年公正取引委員会規則第一号)

第2条の6 (株式の取得に関する計画の届出)

法第10条第2項の規定により株式の取得に関する計画を届け出ようとする者は、様式第4号(同条第5項の規定により適用される同条第2項の規定により株式の取得に関する計画を届け出ようとする者にあつては様式第5号)による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、合併又は分割をすることにより、株式取得会社が株式発行会社の株式の取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社以外の会社等(法第10条第2項に規定する当該株式取得会社以外の会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が法第10条第2項の政令で定める数値を超えることとなる場合において、法第15条第2項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている合併に関する計画又は法第15条の2第2項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている共同新設分割に関する計画若しくは法第15条の2第3項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている吸収分割に関する計画において当該株式の取得に関する事項を記載したときは、その合併に関する計画又は共同新設分割に関する計画若しくは吸収分割に関する計画を届け出ることをもつて当該株式の取得に関する計画の届出書の提出に代えることができる。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 株式の取得に関する契約書の写又は意思決定を証するに足りる書類 二 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書 三 株式の取得に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときには、その決議又は同意の記録の写 四 届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第24条第1項に規定する有価証券報告書をいい、外国におけるこれに相当するものを含む。第5条第3項第5号、第5条の2第4項第5号、第5条の3第3項第5号及び第6条第2項第5号において同じ。)その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

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