再販売価格維持契約の届出に関する規則 第三条

(契約状況の届出)

昭和二十八年公正取引委員会規則第四号

前条第一項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年一月末日までに、様式第三号による届出書一通を提出することをもつて、同項の規定による届出書の提出に代えることができる。

第3条

(契約状況の届出)

再販売価格維持契約の届出に関する規則の全文・目次(昭和二十八年公正取引委員会規則第四号)

第3条 (契約状況の届出)

前条第1項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年一月末日までに、様式第3号による届出書一通を提出することをもつて、同項の規定による届出書の提出に代えることができる。

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