再販売価格維持契約の届出に関する規則 第二条

(契約の成立又は変更の届出)

昭和二十八年公正取引委員会規則第四号

法第二十三条第六項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をしようとする者は、様式第一号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2 前項の契約の内容に変更を生じたときは、その変更の日から三十日以内に、様式第二号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

3 前二項の届出書には、契約書(再販売価格に関する契約その他当該契約に関連して当該契約の相手方とする一切の契約に関する書面をいう。)の写(口頭の契約である場合にはその内容を説明する文書をいう。)を添付しなければならない。

第2条

(契約の成立又は変更の届出)

再販売価格維持契約の届出に関する規則の全文・目次(昭和二十八年公正取引委員会規則第四号)

第2条 (契約の成立又は変更の届出)

法第23条第6項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をしようとする者は、様式第1号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2 前項の契約の内容に変更を生じたときは、その変更の日から三十日以内に、様式第2号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

3 前二項の届出書には、契約書(再販売価格に関する契約その他当該契約に関連して当該契約の相手方とする一切の契約に関する書面をいう。)の写(口頭の契約である場合にはその内容を説明する文書をいう。)を添付しなければならない。

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