再販売価格維持契約の届出に関する規則 第四条
(届出の免除)
昭和二十八年公正取引委員会規則第四号
前二条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約については、法第二十三条第六項に規定する届出を必要としない。
(届出の免除)
再販売価格維持契約の届出に関する規則の全文・目次(昭和二十八年公正取引委員会規則第四号)
第4条 (届出の免除)
前二条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約については、法第23条第6項に規定する届出を必要としない。