公安審査委員会審査規則 第一条

(用語の略称)

昭和二十八年公安審査委員会規則第一号

この規則においては、それぞれ左の各号に定める略称を用いる。 一 「法」とは、破壊活動防止法をいう。 二 「委員会」とは、公安審査委員会をいう。 三 「委員長」及び「委員」とは、公安審査委員会の委員長及び委員をいう。 四 「職員」とは、公安審査委員会の委員補佐及び事務局におかれる職員をいう。 五 「被請求団体」とは、公安調査庁長官から処分の請求をされた団体をいう。

第1条

(用語の略称)

公安審査委員会審査規則の全文・目次(昭和二十八年公安審査委員会規則第一号)

第1条 (用語の略称)

この規則においては、それぞれ左の各号に定める略称を用いる。 一 「法」とは、破壊活動防止法をいう。 二 「委員会」とは、公安審査委員会をいう。 三 「委員長」及び「委員」とは、公安審査委員会の委員長及び委員をいう。 四 「職員」とは、公安審査委員会の委員補佐及び事務局におかれる職員をいう。 五 「被請求団体」とは、公安調査庁長官から処分の請求をされた団体をいう。

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