人事院規則九―七(俸給等の支給) 第七条
昭和二十八年人事院規則九―七
職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与法第二十三条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣法第三条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第十六条、法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法第四十八条の九若しくは第八十九条の九、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第二十三条、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第十条、令和七年国際博覧会特措法第三十一条若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条の規定(以下この条において「特定規定」という。)により給与法第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病により承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当は支給することができない。