人事院規則九―七(俸給等の支給) 第八条
(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
昭和二十八年人事院規則九―七
扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、後の俸給の支給定日)前であるときは、その際支給するものとする。