人事院規則九―七(俸給等の支給) 第六条
(俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当の支給)
昭和二十八年人事院規則九―七
俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。
(俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当の支給)
人事院規則九―七(俸給等の支給)の全文・目次(昭和二十八年人事院規則九―七)
第6条 (俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当の支給)
俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。