人事院規則九―七(俸給等の支給) 第十三条

(雑則)

昭和二十八年人事院規則九―七

この規則に定めるもののほか、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、事務総長が定める。

第13条

(雑則)

人事院規則九―七(俸給等の支給)の全文・目次(昭和二十八年人事院規則九―七)

第13条 (雑則)

この規則に定めるもののほか、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、事務総長が定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人事院規則九―七(俸給等の支給)の全文・目次ページへ →