人事院規則九―七(俸給等の支給) 第十三条
(雑則)
昭和二十八年人事院規則九―七
この規則に定めるもののほか、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、事務総長が定める。
(雑則)
人事院規則九―七(俸給等の支給)の全文・目次(昭和二十八年人事院規則九―七)
第13条 (雑則)
この規則に定めるもののほか、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、事務総長が定める。