国税収納金整理資金に関する法律 第五条

(資金への受入)

昭和二十九年法律第三十六号

国税収納金等は、その収納された時に、すべて資金に受け入れられるものとする。

第5条

(資金への受入)

国税収納金整理資金に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第三十六号)

第5条 (資金への受入)

国税収納金等は、その収納された時に、すべて資金に受け入れられるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国税収納金整理資金に関する法律の全文・目次ページへ →
第5条(資金への受入) | 国税収納金整理資金に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ