国税収納金整理資金に関する法律 第八条
(国税収納命令官)
昭和二十九年法律第三十六号
財務大臣は、国税収納金等となるべき国税(自動車重量税印紙に係る収入を含み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に規定する森林環境税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に規定する特別法人事業税を除く。)、特定地方税、滞納処分費又は返納金(以下「国税等」という。)の徴収に関する事務を所属の職員に委任することができる。
2 財務大臣は、必要があるときは、所属の職員に国税収納命令官(前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。
3 前二項の場合において、財務大臣は、財務省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。
4 第二項の規定により国税収納命令官の事務の一部を分掌する職員は、分任国税収納命令官という。