国税収納金整理資金に関する法律 第十七条

(職員の責任)

昭和二十九年法律第三十六号

次に掲げる職員の責任については、これらの職員を予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)に規定する予算執行職員とみなし、これらの職員がする支払命令に関する行為を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。 一 国税資金支払命令官 二 第十三条第一項の規定により前号に掲げる者の事務を代理する職員 三 第十三条第二項の規定により前二号に掲げる者の事務の一部を処理する職員 四 前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員

第17条

(職員の責任)

国税収納金整理資金に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第三十六号)

第17条 (職員の責任)

次に掲げる職員の責任については、これらの職員を予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第172号)に規定する予算執行職員とみなし、これらの職員がする支払命令に関する行為を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。 一 国税資金支払命令官 二 第13条第1項の規定により前号に掲げる者の事務を代理する職員 三 第13条第2項の規定により前二号に掲げる者の事務の一部を処理する職員 四 前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員

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