国税収納金整理資金に関する法律 第十条
(国税資金支払命令官)
昭和二十九年法律第三十六号
財務大臣は、資金からする支払のための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付(以下「支払命令」という。)に関する事務を所属の職員に委任することができる。
2 第八条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(国税資金支払命令官)
国税収納金整理資金に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第三十六号)
第10条 (国税資金支払命令官)
財務大臣は、資金からする支払のための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付(以下「支払命令」という。)に関する事務を所属の職員に委任することができる。
2 第8条第3項の規定は、前項の場合について準用する。