関税法 第七条の三
(特例申告を選択したものとみなす場合)
昭和二十九年法律第六十一号
輸入申告に併せて第七条第二項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者又は特例委託輸入者は、当該輸入申告に係る貨物(前条第四項に規定する貨物を除く。)については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。
(特例申告を選択したものとみなす場合)
関税法の全文・目次(昭和二十九年法律第六十一号)
第7条の3 (特例申告を選択したものとみなす場合)
輸入申告に併せて第7条第2項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者又は特例委託輸入者は、当該輸入申告に係る貨物(前条第4項に規定する貨物を除く。)については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。