関税法 第七条の十
(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
昭和二十九年法律第六十一号
特例輸入者は、第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。
(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
関税法の全文・目次(昭和二十九年法律第六十一号)
第7条の10 (申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
特例輸入者は、第7条の2第1項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。