関税法 第七条の十一
(承認の失効)
昭和二十九年法律第六十一号
第七条の二第一項(申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 一 前条の規定による届出があつたとき。 二 特例輸入者が死亡した場合で、第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。 三 特例輸入者が解散したとき。 四 特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたとき。 五 税関長が承認を取り消したとき。
2 第七条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務、当該特例申告貨物について課されるべき又は納付すべき関税等の納付の義務並びに当該特例申告貨物に係る第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)の規定による特例輸入関税関係帳簿の備付け及び記載並びに特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類の保存の義務を免れることができない。