関税法 第七条の十三

(許可の承継についての規定の準用)

昭和二十九年法律第六十一号

第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

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第7条の13

(許可の承継についての規定の準用)

関税法の全文・目次(昭和二十九年法律第六十一号)

第7条の13 (許可の承継についての規定の準用)

第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

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