関税法 第七条の十二
(承認の取消し)
昭和二十九年法律第六十一号
税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。 一 特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。 二 第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)の規定による特例輸入関税関係帳簿の備付け若しくは記載若しくは特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類に不実の記載があるとき。
2 前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。