関税法 第七条の四

(期限後特例申告)

昭和二十九年法律第六十一号

期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出することができる。

2 前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。

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第7条の4

(期限後特例申告)

関税法の全文・目次(昭和二十九年法律第六十一号)

第7条の4 (期限後特例申告)

期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第7条の16第2項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第7条の2第2項(申告の特例)の税関長に提出することができる。

2 前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。

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