関税法 第二条の四
昭和二十九年法律第六十一号
国税通則法第十二条(書類の送達)及び第十四条(公示送達)の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。この場合において、国税通則法第十二条第一項ただし書及び第三項中「納税管理人」とあるのは、「関税法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人」と読み替えるものとする。
関税法の全文・目次(昭和二十九年法律第六十一号)
第2条の4
国税通則法第12条(書類の送達)及び第14条(公示送達)の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。この場合において、国税通則法第12条第1項ただし書及び第3項中「納税管理人」とあるのは、「関税法第95条第1項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人」と読み替えるものとする。