関税法 第六条の三

(郵送等に係る申告書等の提出時期)

昭和二十九年法律第六十一号

国税通則法第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、次条第一項、第七条の十四第一項(修正申告)、第七条の十五第一項(更正の請求)、第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)又は第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告、請求又は申請に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他財務省令で定める書類が郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により提出された場合について準用する。

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第6条の3

(郵送等に係る申告書等の提出時期)

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第6条の3 (郵送等に係る申告書等の提出時期)

国税通則法第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、次条第1項、第7条の14第1項(修正申告)、第7条の15第1項(更正の請求)、第9条の2第1項から第4項まで(納期限の延長)又は第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告、請求又は申請に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他財務省令で定める書類が郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。)により提出された場合について準用する。

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