刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律 第二条
(懲戒の処分)
昭和二十九年法律第六十四号
前条の請求を受けた者が懲戒又は罷免に関する処分をする場合における処分の種類、手続(処分に対する審査に関するものを含む。)及び効果については、刑事訴訟法に定があるものの外、それぞれ、当該職員に対する通常の懲戒処分の例による。
(懲戒の処分)
刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第六十四号)
第2条 (懲戒の処分)
前条の請求を受けた者が懲戒又は罷免に関する処分をする場合における処分の種類、手続(処分に対する審査に関するものを含む。)及び効果については、刑事訴訟法に定があるものの外、それぞれ、当該職員に対する通常の懲戒処分の例による。