あへん法 第一条

(目的)

昭和二十九年法律第七十一号

この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。

クラウド六法

β版

あへん法の全文・目次へ

第1条

(目的)

あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)

第1条 (目的)

この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)あへん法の全文・目次ページへ →