あへん法 第七条
(譲渡及び譲受の禁止)
昭和二十九年法律第七十一号
何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。
2 けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3 前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者にけしがらを譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない。
(譲渡及び譲受の禁止)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第7条 (譲渡及び譲受の禁止)
何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。
2 けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3 前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者にけしがらを譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない。