(吸食の禁止)
昭和二十九年法律第七十一号
何人も、あへん又はけしがらを吸食してはならない。
六
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第二章 禁止
第9条
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第9条 (吸食の禁止)
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第8条
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第10条