あへん法 第九条

(吸食の禁止)

昭和二十九年法律第七十一号

何人も、あへん又はけしがらを吸食してはならない。

クラウド六法

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第9条

(吸食の禁止)

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第9条 (吸食の禁止)

何人も、あへん又はけしがらを吸食してはならない。

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