あへん法 第50条の2
(事務の区分)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第50条の2 (事務の区分)
この法律(第12条第4項及び第44条第6項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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(事務の区分)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第50条の2 (事務の区分)
この法律(第12条第4項及び第44条第6項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。