あへん法 第五条

(あへんの採取の禁止)

昭和二十九年法律第七十一号

けし耕作者又は甲種研究栽培者でなければ、あへんを採取してはならない。

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第5条

(あへんの採取の禁止)

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第5条 (あへんの採取の禁止)

けし耕作者又は甲種研究栽培者でなければ、あへんを採取してはならない。

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